会社で働く法務博士の日記

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東京法務局へ、登記されていないことの証明書交付申請

 

 ようやく涼しい気候になってきました。このくらいの気候なら気持ちよく散歩ができそうだと思い、仕事前に東京法務局へ「登記されていないことの証明書」の交付申請に行ってきました。東京法務局は8時30分から窓口があいているので仕事前に行けてラッキーでした。健康のために少し歩こうと最寄り駅からではなく、お茶の水駅から徒歩で向かいました。途中にあった集英社ギャラリーでは朝にも関わらずなぜか行列ができていました(理由は不明)が気にせず目的地へ向かい、迷うことなく20分程で着きました。

 ところで、登記されていないことの証明書という聞きなれない名前の証明書ですが、後見登記等ファイルに成年後見人、被保佐人とする記録がないことを証明してもらうための証明書で、司法修習採用のうえで欠格事由に該当しないことを証明するためのものです。日常生活ではあまり縁のない証明書交付申請ですが、士業の場合には開業登録をする際にも発行してもらうことになりますね。

 

 最近はドラクエのおつかいクエストのごとく平成25年度司法修習生採用選考必要書類を集めていますが、健康診断票に続いて無事「登記されていないことの証明書」も入手することができました。
郵送でも申請できるようですが、東京法務局のウェブサイトによると「申請書を受領してから発送するまで2~3日、したがいまして、申請書を郵送されてから証明書がお手元に届くまで約1週間~10日程度」が処理機関となっています。法務局の窓口へ行けばすぐに交付してくれるので締め切り直前に慌てて準備する方は窓口へ直接いきましょう。交付申請では、1通につき収入印紙300円を貼る必要がありますが、証明書の申請窓口の横で収入印紙を売っているので事前に準備していかなくとも大丈夫です。
 去年も修習へ行く気で登記されていないことの証明書も発行してもらいました。結局行かなかったので今年も必要書類を準備しているわけですが、今年は去年と異なりきちんと司法修習へ行きますよ。兼業許可申請書を出し休職で司法修習へ行こうとしているので不確定要素はありますが…