会社で働く法務博士の日記

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「税理士法改正の必要性について」(日本税理士会連合会、日本税理士政治連盟)を読んで

 

 9月24日に通知弁護士が所得隠しをしていたというニュースに関連して通知弁護士という税理士登録なしで弁護士が税理士業務を行えるという制度についてブログを書きました。
 その直後9月28日に日経新聞朝刊で税理士会が「日本の未来のために税理士法改正を!」と題して意見広告を出しており、その中には弁護士に対して税理士業務を行ううえでの能力担保措置を講ずる開成を求めていました。具体的には、会計学・会計理論等の能力担保措置を弁護士に求めているようです。能力担保措置については、公認会計士に対しても税法に対する能力担保措置を求めているようです。

 

 なかなかインパクトのある広告だったので税理士会のウェブサイトから情報を探したところ「税理士法改正の必要性について」という資料を見つけました(下記に引用)。

公認会計士、弁護士に対して「税理士資格」を自動付与する制度の廃止を訴えます。
 公認会計士または弁護士に税理士の資格を付与するにあたっては、税法
または会計科目に合格する等の一定の能力担保措置を講ずるべきです。そ
れは、より一層納税者の信頼に応え得る制度の構築のため必要不可欠な改
正です。
 よって、税理士法第3条第1項3号・4号及び第2項を廃止し、無条件に資格を付与される現在の制度を改めるべきです。

 ということで平成26年通常国会での税理士法改正の実現を求めているようです。通知弁護士に関する51条規定のことは書いてありませんでした。3条だけ改正しても足りないような気もします。

 

 9月28日の意見広告について日本公認会計士協会のホームページを見ると10月1日に
「意見広告における税理士法の資格に関する主張・論拠には合理性がなく、国民・納税者に誤った認識を与え、加えて誠意を持って議論をしようとする信頼関係を損ねるもので到底容認できない」
という抗議を表明しているようです。

 

 日弁連のウェブサイトをみても抗議表明は見受けられませんでした。確かに弁護士は税理士業務をやるよりも本業を頑張った方が稼げるという方が多いでしょうし、弁護士が税理士業務できなくなるといってもあまり関心はないのかもしれませんね。個人的にはこの辺りの業際問題に関心ありますが…