会社で働く法務博士の日記

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通知弁護士:税理士登録なしで税理士業務を行う弁護士

 

通知弁護士が所得隠しというニュースを見ました。

「通知弁護士」が所得隠し=所属会、実態調査せず―国が税理士業務停止 (時事通信) - Yahoo!ニュース

 名古屋市東区の男性弁護士(79)と、この弁護士が実質経営する不動産管理会社が、名古屋国税局の税務調査を受け、2011年までの数年間で3000万円以上の所得隠しを指摘されたことが23日、分かった。男性弁護士は税理士業務も行うと国に届け出た「通知弁護士」。財務省は今年1月、不正申告を理由に税理士業務停止(1年間)の懲戒処分とした。

 昨年6月には同区の別の通知弁護士(81)が税理士業務上の不正などを理由に、同業務停止(1年間)となったばかり。愛知県弁護士会は会員2人が処分を受けたことを把握していたが、実態調査や会としてのペナルティーを見送っており、対応の甘さが問われそうだ。

 弁護士は一般の税理士や公認会計士と違い、税理士登録しなくても税理士業務に就くことができる。こうした通知弁護士は13年3月末で3485人(各国税局への通知を合計した延べ数)おり、10年間で倍以上に増加した。

 関係者によると、税務調査で主に問題となったのは、賃貸用マンションなどを保有する不動産管理会社の申告。不動産関連の収入を意図的に除外し、経費も過大に計上したと認定されたという。

 男性弁護士が個人所得を不正に約1000万円圧縮していたことも判明し、所得隠しの総額は3000万円を超えたという。追徴税額は少なくとも千数百万円に上り、弁護士側は修正申告に応じたもようだ。

 1年間の業務停止は、通知弁護士に対する懲戒の中で最も重い処分。男性弁護士は取材に対し、「処分のことはお答えしない」と話した。

 公認会計士も弁護士も税理士になる資格を有している点で共通しています。公認会計士は税理士登録しなければ税理士業務できない一方で弁護士は税理士登録しなくとも通知弁護士という制度を利用すると税理士登録なしで税理業務できるんですね…知りませんでした。どこにそういう制度があるのか調べてみましたが、雑則の中に税理士業務を行う弁護士等という条文がありました。公認会計士で同様の条文はありませんでした。公認会計士の方が会計も当然に熟知しているし、試験でも税法が必須なので弁護士よりも税理士業務適性はありそうですが弁護士の方が税理士業務をやるうえで登録不要という意味でハードルは低いとは意外でした。このような差異の理由があまり思いつかないのですが、日本公認会計士協会よりも日本弁護士連合会の方が政治力が強いということなんでしょうか。

(税理士の資格)
第三条  次の各号の一に該当する者は、税理士となる資格を有する。ただし、第一号又は第二号に該当する者については、租税に関する事務又は会計に関する事務で政令で定めるものに従事した期間が通算して二年以上あることを必要とする。
一  税理士試験に合格した者
二  第六条に定める試験科目の全部について、第七条又は第八条の規定により税理士試験を免除された者
三  弁護士(弁護士となる資格を有する者を含む。)
四  公認会計士公認会計士となる資格を有する者を含む。)


(税理士業務を行う弁護士等)
第五十一条  弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
2  前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第一条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十八条まで、第四十一条から第四十一条の三まで、第四十三条前段、第四十四条から第四十六条まで(これらの規定中税理士業務の禁止の処分に関する部分を除く。)、第四十七条、第四十八条、第五十四条及び第五十五条の規定の適用については、税理士とみなす。この場合において、第三十三条第三項及び第三十三条の二第三項中「税理士である旨その他財務省令で定める事項」とあるのは、「第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士である旨及び同条第三項の規定による通知をした弁護士法人の業務として同項の業務を行う場合にはその法人の名称」とする。
3  弁護士法人(弁護士法 に規定する社員の全員が、第一項の規定により国税局長に通知している法人に限る。)は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。
4  前項の規定により税理士業務を行う弁護士法人は、税理士業務を行う範囲において、第三十三条、第三十三条の二、第四十八条の十六(第三十九条の規定を準用する部分を除く。)、第四十八条の二十(税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く。)、第五十四条及び第五十五条の規定の適用については、税理士法人とみなす。