会社で働く法務博士の日記

会社で働く法務博士の感じたことを発信しています。社会人司法試験受験生の悲願成就と、会社で働く法務博士の活躍を応援しています。リンクフリーです。

司法修習を公共職業訓練コースに認定してほしい

 

 本日は仕事をやめて転職活動中(再就職活動)の方とゴルフをしてきました。そのような中で「無職の職業訓練者はお金をもらえるが修習は借金」ということに気付きました。

 

 このブログでも紹介している通り私は第67期司法修習生になる予定ですが、司法修習生になるといっても周りにはピンと来ない方も大勢います。今日も来週から修習に行くという話をしたところ、何それ?という反応でしたので、職業訓練のようなものですとお伝えしました。

 

 一緒にラウンドした方は仕事を退職しハローワーク経由で職業訓練をうけているようで、職業訓練を受けるだけでお金がもらえるからいいよねというようなことを言われました。

 今まであまり考えたことがなかったのですが、会社で働いていると社会保険として雇用保険に強制加入している関係で、失業した後に雇用保険から基本手当等の失業給付金がでるのです。そして、職業訓練を受けていると、当該失業給付金の給付期間が延長されるということでした。

 

 就職するための技術・技能を身に付けるために公共職業訓練コースが厚生労働省(MHLW)で紹介されていますが、司法修習もある意味公共職業訓練コースに認定してくれないかなあと思いました。

 実際のところ、公共職業訓練は給付期間延長のために利用されていたり、趣味の一環でアプリ開発のためのプログラミング学校通学のために利用されていたりといった使い方もされているようです。

 それなら司法修習の方がまじめに職業訓練にはげんでいるのではないかと感じますし、職業能力開発促進法で国及び都道府県の責務とされる「職業を転換しようとする労働者その他職業能力の開発及び向上について特に援助を必要とする者に対する職業訓練の実施」に司法修習も当てはまるのではないかと感じました。

 

 会社勤めしている司法試験合格者で修習にいかないという選択をしている人をそれなりの数で把握していますが、多少なりとも収入が確保されれば行こうという気になる方もいると思いますよ…