資格登録抹消証明書:士業に厳しい修習生採用選考申込提出書類
先日、平成25年度司法修習生採用選考申込書類を提出したと書きましたが、まだ提出できていない書類があります。「資格の登録抹消証明書」です。
下記にある資格登録等をしている者は修習へ行くにあたり登録抹消等をする必要があり、抹消届出受理証明書を提出することが求められているためです。
- 司法書士(司法書士名簿登録:日本司法書士連合会(司法書士会))
- 行政書士(行政書士名簿登録:日本行政書士連合会(行政書士会))
- 宅地建物取引主任者(宅地建物取引業免許:国土交通大臣又は都道府県知事)
- 不動産鑑定士(不動産鑑定業届出:国土交通大臣又は都道府県知事)
- 公認会計士/会計士補(公認会計士名簿登録:日本公認会計士協会)
- 税理士(税理士名簿登録:日本税理士連合会(税理士会))
- 弁理士(弁理士名簿登録:日本弁理士会)
- 社会保険労務士(社会保険労務士名簿登録:全国社会保険労務士会連合会(社会保険労務士会))
- 外国弁護士(外国法事務弁護士名簿登録:日本弁護士連合会(弁護士会))
登録抹消すると再登録した際に新人のような番号になってしまうというのはよいのですが、再度登録免許税を支払う必要があったり、面倒な手続が必要だったりと不利益が大きいです。
司法修習生採用選考申込書類記載要領によると「表にある資格」ということなので、表にない資格の登録抹消は必要ないということだと解されます。
中小企業診断士はないようなのでうらやましい。おそらく独占業務のある資格は抹消しろということで、名称独占資格にすぎない中小企業診断士は外れているのだと思いますが、個人的には不公平感を感じずにはいられません。
「採用発令日の前日までに登録先等に資格登録抹消又は業務廃止の届出を行い、その届出の受理を証明する書面を提出する」とされていますが、記載要領の脚注をみると発効手続を理由として採用発令日以降の提出も予定しているようです。ただ、あくまで採用発令日までに資格の登録抹消をしている、届出すれば登録抹消されるという前提にあるように感じます。資格によっては、抹消申請してから資格審査会で受理・抹消/廃止となるものもあります。この場合、資格審査会の開催よりもだいぶ前に抹消申請しないと間に合いません。提出段階で遡って登録抹消といった規定もなく、そのようなことを求める人も今までいないことから配慮もないと思われ証明書は審査会開催日になってしまいます。
結局のところ修習生採用発令日までに登録抹消を完了するためには、実際の採用発令日よりも大分前から実質的に業務廃止する必要があります。お金もないのでこの仕打ちはひどいですよ…